ワーキングホリデーとは
概要
ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
外務省HP (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html) より
あくまで目的は休暇(ホリデー)であり、
その滞在中の生活費や旅費を稼ぐために就労を認めている制度です。
休暇を楽しむついでに、その国についての見聞を広げましょう!って感じでしょうか。
ワーホリビザ発給の条件
ワーホリビザは誰にでも発給されるわけではなく、様々な条件があります。
・相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
外務省HP (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html) より
・一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
・査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また,アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。
・子又は被扶養者を同伴しないこと。
・有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
・滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
・健康であること。
・以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
その他にも、犯罪歴がないことを条件としている国もあります。
ビザ申請の際に犯罪経歴証明書の提出が求められる場合があるので
申請に必要な書類については事前にしっかり確認しておきましょう。
各国一生に一度だけ!
以前にワーホリビザを利用し滞在した国に対し、再びワーホリビザを申請しても
同ビザは発給されません。
わたしの場合は、2017年にカナダワーホリビザを取得したので
もうカナダにワーホリビザで滞在することはできませんが、
その他のビザ(学生ビザなど)でカナダに滞在することは可能です!
また、その他の国(イギリスやアイルランド、台湾etc.)のワーホリビザを
申請することも可能です!
年齢制限あり!
そして、年齢制限がある点にも注意です。
国によりますが、ほとんどが18歳以上30歳以下です。
ただ、この年齢制限というのはビザ申請時の年齢なので、
31歳になる前日まで申請できます。
とはいえ、何があるかわからないので、早めに申請しておくに越したことはありませんね。
30歳の人(いわゆるギリホリ)は、申請だけしておいて
実際に入国するのは31歳になってからというのも可能です。
国によっては、「ビザが発給されてから○ヶ月以内に入国」
などという条件がある場合もあります。
渡航する国の要件や、自身のスケジュールをしっかりと確認しましょう。
一生に一度、年齢制限ありのビザなのです。
「限定」モノに弱いわたしは、それだけで惹かれてしまうのでした…。
ワーホリライフを始めるのが早ければ早いほど、
数多くの協定国にワーホリビザで滞在することが出来るというのは非常に魅力的ですね!
協定国
2019年現在の協定国は、以下の通りです。
制度開始年が古い順に
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- 韓国
- フランス
- ドイツ
- イギリス
- アイルランド
- デンマーク
- 台湾
- 香港
- ノルウェー
- ポルトガル
- ポーランド
- スロバキア
- オーストリア
- ハンガリー
- スペイン
- アルゼンチン
- チリ
- アイスランド
- チェコ
- リトアニア
- スウェーデン←NEW!!
以上、24の国と地域が協定国となっています。
特に近年では2015年のポルトガル、ポーランドを皮切りに
毎年どこかの国と協定を結んでいるので
今後もワーホリ渡航出来る国が増えていくことが期待できます!
いまの子どもたちがワーホリ要件を満たす18歳になる頃には
もしかしたら30以上の国に行けるようになっているかもしれないですね!!
そう思うととてもうらやましいな〜!と思います。夢がある!!
ちょっとでも気になる人はぜひ調べてみてください!一生に一度の思い出になること間違いなしです!
コメント